平成18年5月11日 |
廃棄物対策課 |
担当者: |
木村、渡辺 |
電話: |
0776-20-0583 |
代表(内線): |
2650,2660 |
メール: |
haitai@pref.fukui.lg.jp |
措置命令について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5第1項の規定により、下記の
とおり措置を講ずることを命じたのでお知らせします。
記
1 対象者
(1)福井県敦賀市三島38号2番地の8
キンキクリーンセンター株式会社 代表取締役 板谷治彦
(2)同社役員等 6名
板谷治彦、松山鐘基、富本英子、船木學、栗下政弘、富本相福
2 措置命令の内容等
(1)講ずべき措置の内容
処分場から漏出した排水基準を超える浸出液が木の芽川に流出す
ることを防止するために、処分場の周囲に遮水壁を設置し、浸出液
と混合した地下水を揚水し排水基準以下に処理するなどの漏水防止
対策を講ずるとともに、処分場内の浸出液が排水基準以下となるよ
う、キャッピングや揚水による保有水の低減および廃棄物の分解促
進などの浄化対策を講ずること。併せて、これらの対策により設け
た設備等の適正な維持管理等を実施すること。
(2)命令者および命令年月日
・命令者 福井県嶺南振興局二州保健所長
・命令年月日 平成18年5月9日
(3)命令の履行期限等
漏水防止対策および浄化対策に係る措置は、平成18年6月9日ま
でに着手し、平成21年6月8日までに完了すること。なお、これら
の設備等の維持管理等に係る措置は、設備等の完成後直ちに着手し、
平成25年3月31日まで継続すること。
3 措置命令を行う理由
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令300号)
第6条第1項第3号ホの規定によりその例によることとされる同令第3条
第3号ロに規定する措置が行われていないことから、処分場から排水基準
を超える浸出液が、農業用水や下流域の水源井戸の涵養源となっている木
の芽川に流出していることにより、生活環境保全上の支障を生ずるおそれ
がある。