平成30年12月26日
子ども家庭課、警察本部少年女性安全課
担当者:
子ども家庭課 藤原 警察本部少年女性安全課 北島
電話:
子ども家庭課 0776-20-0340(内線2550) 警察本部少年女性安全課 0776−22−2880(内線3061)
代表(内線):
子ども家庭課 0776-20-1111(内線2550) 警察本部少年女性安全課 0776-22-2880(内線3061)
メール:
kodomo@pref.fukui.lg.jp
福井県と福井県警察は児童虐待事案の情報共有に関する協定を締結しました
福井県と福井県警察は、児童虐待事案に迅速かつ適切に対応し、児童の安全確保を徹底することを目的として、情報共有に関する協定を締結しましたのでお知らせします。
なお、児童の生命が危ぶまれる重度の身体的虐待等については、平成19年7月から申し合わせにより情報共有しています。今回、平成30年7月に国がまとめた緊急総合対策の内容をふまえ対象事案を拡大し、改めて協定を締結しました。
記
1 協定締結日 平成30年12月26日(水)
2 協定書の内容
○実施機関
福井県
福井県総合福祉相談所
福井県嶺南振興局敦賀児童相談所
福井県警察
福井県警察本部生活安全部少年女性安全課
各警察署
○児童相談所から警察に情報提供する事案
(1)虐待による外傷、ネグレクト、性的虐待があると考えられる事案
(2)通告受理後、児童と面会できず、48時間以内に児童相談所および
関係機関において、安全確認ができない事案
(3)児童虐待に起因した一時保護や施設入所の措置をしている事案で
あって、当該措置を解除し、家庭復帰するもの
(4)その他児童の安全確保のために必要と判断した事案
※(2)から(4)は今回拡大
○施行日 平成31年1月1日