平成27年1月30日
循環社会推進課
担当者: 宮永、山田
電話: 0776-20-0323
代表(内線): 2655
メール: junkan@pref.fukui.lg.jp
紹介: http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/junkan/index.html
産業廃棄物処理施設設置者に対する行政処分(許可取消し)について  このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第15条の3第1項の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理施設設置許可を取り消したのでお知らせします。

                                     記

1 処分対象事業者
  名   称:株式会社ホクリク(代表取締役 金森 寛(かなもり ひろし))
  会社所在地:敦賀市中央町2丁目608号(会社所在地は登記上の住所)

2 許可内容
  産業廃棄物処理施設設置
   ・許可番号 8−004(変更許可番号 10−003)
   ・許可日  平成8年5月14日(変更許可日 平成10年6月11日)   
   ・施設の種類 最終処分場(安定型)
      ・設置場所 敦賀市山中50号丹ケ谷11番、12番

3 処分内容
  産業廃棄物処理施設設置許可の取消し(平成27年1月30日付け)

4 処分理由
  株式会社ホクリク(代表取締役金森寛)は、構造基準違反および維持管理基準
 違反により、平成26年7月15日に福井県知事から法第15条の2の7第1号
 に基づく改善命令を受けたにもかかわらず、その着手期限である平成26年12
 月12日までに工事に着手せず、命令を履行しませんでした。
  法第15条の3第1項の規定により、改善命令(法第15条の2の7第1号)
 に違反した時は、知事は許可を取り消さなければならないとされています。