平成26年4月28日
土木管理課
担当者:
若栗、源藤
電話:
0776-20-0467
代表(内線):
0776-21-1111(内線3310、3333)
メール:
kanrika@pref.fukui.lg.jp
紹介:
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/
建設業者に対する監督処分について
みだしのことについて、次のとおり建設業法に基づく監督処分を行ったので、お知らせします。
1 処分を受けた建設業者
商 号 西川電業株式会社
所在地 福井市御幸3丁目4番8号
商 号 旭電設株式会社
所在地 福井市御幸4丁目6番8号
2 処分年月日
平成26年4月28日
3 処分の内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止命令
(1)停止を命ずる営業の範囲
電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの
(注1)「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け
負う営業をいう。
(注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年
法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除
く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)
第18条に規定する法人が発注者である建設工事または民間資金
等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成1
1年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係るも
の以外の建設工事をいう。
(2)期間
平成26年5月13日から平成26年6月11日までの30日間
4 処分の理由
上記の建設業者は、関西電力株式会社が発注する送電工事に関し、平成21
年4月以降、他の建設業者と共同で受注予定者を決定し、送電工事における競
争を実質的に制限していたとして、公正取引委員会から平成26年1月31日
に独占禁止法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令および同法第7条の2
第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受け、当該命令が確定した。
このことは、建設業法第28条第1項第2号(請負契約に関し不誠実な行為
)および第3号(業務に関し他の法令違反)に該当すると認められる。