平成29年7月28日
文化振興課
担当者:
三崎、谷村
電話:
0776-20-0572
代表(内線):
4218
メール:
bunshin@pref.fukui.lg.jp
紹介:
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/bunshin/
重要文化的景観選定に向けた有識者検討会を開催します
福井県では関係市町と協力し、越前海岸の水仙群について、県内初となる重要文化的景観の選定を目指して取り組んでいます。
今回、国への申出に必要な文化的景観保存計画の基礎的資料となる保存調査を実施するため、「第1回福井県文化的景観保存調査有識者検討会」を下記のとおり開催しますのでお知らせします。
記
1 日 時 平成29年8月2日(水)10:00〜12:00
2 場 所 福井県庁 6階大会議室
3 委 員 (五十音順)
大下 由美 氏(河野地区水仙生産農家)
門井 直哉 氏(福井大学 教授)
金田 久璋 氏(元・福井県文化財保護審議会 委員)
多米 淑人 氏(福井工業大学 教授)
土井 元章 氏(京都大学大学院 教授)
丸山 宏 氏(名城大学 教授)
宮本 修 氏(越前町すいせん部会 会長)
山本 正男 氏(こしの水仙部会 会長)
吉岡 俊人 氏(福井県立大学 教授)
4 内 容 (1)文化的景観制度および事業全体スケジュールについて
(2)越前海岸の水仙群の概要について
(3)保存調査の内容および調査スケジュールについて
(4)保存調査報告書の構成案について
(5)その他
※文化的景観とは
地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地
で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの。
(文化財保護法第2条第1項第5号)
※重要文化的景観とは
文部科学大臣は、都道府県又は市町村の申出に基づき、当該都道府県又は市町
村が定める景観法に規定する景観計画区域又は景観地区内にある文化的景観で
あって、文部科学省令で定める基準に照らして当該都道府県又は市町村がその
保存のため必要な措置を講じているもののうち特に重要なものを重要文化的景
観として選定することができる。
(文化財保護法第134条)