平成26年7月15日
循環社会推進課
担当者:
宮永、山田
電話:
0776-20-0323
代表(内線):
2655
メール:
junkan@pref.fukui.lg.jp
紹介:
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/junkan/index.html
産業廃棄物施設設置者に対する行政処分(改善命令)について
このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第15条の2の7の規定により、下記のとおり改善を命じたのでお知らせします。
記
1 処分対象事業者
名 称:株式会社ホクリク(代表取締役 金森 寛)
会社所在地:敦賀市中央町2丁目608号(会社所在地は登記上の住所)
施設所在地:敦賀市山中50号丹ヶ谷11番、12番
施設の種類:産業廃棄物安定型最終処分場
2 改善命令の内容
(1)改善すべき事項
・堰堤の損壊部の補修、雨水等排出設備などの改善
・処分場の点検、水質検査の実施
(2)改善命令発令日
平成26年7月15日
(3)着手期限および履行期限
着手期限 平成26年12月12日
履行期限 平成27年8月29日
3 改善命令に至った経緯
平成26年3月17日、処分場の定期検査を行ったところ、堰堤が損壊していることや雨水等排出設備が機能していないなど、構造基準違反(法第15条の2第1項)を確認しました。また、処分場について点検や水質検査が行われていないなど維持管理基準違反(法第15条の2の3第1項)を確認しました。このことについて、事業者に対し勧告書を交付して改善を指導してきましたが、何ら改善がみられないことから、命令を発出したものです。
4 定期検査制度
平成23年4月から、廃棄物処理施設の設置許可を受けた者は、5年ごとに廃棄物処理施設が施設の構造基準に適合するかについて、都道府県知事の検査を受けることが義務付けられました。