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スポットワーカー活用支援事業補助金の受付を開始します!
令和6年4月26日
本県の人手不足対策として、新たな手段であるデジタル技術を用いて短時間・単発の就労を内容とする雇用契約等を仲介する事業者のサービスを利用し、短時間・単発のスキマ時間で勤務する労働者「スポットワーカー」を活用した事業者を支援します。
申込の受付を開始しましたので、広報に御協力いただきますようお願いいたします。
記
1 補助対象経費
・求人に当たり、デジタル技術を用いて短時間・単発の就労を内容とする雇用契約等を
仲介する事業者(以下、スポットワーク雇用仲介事業者等)のサービスを利用し、
仲介が成立したことへの対価として、スポットワーク雇用仲介事業者等に支払った
手数料(サービス利用料)
※賃金、交通費、消費税および地方消費税ならびに振込手数料は除く。
2 補助対象者
・今回新たに、スポットワーク雇用仲介事業者等を介して
スポットワーカー等を勤務させる宿泊業、飲食サービス業および小売業の
県内事業所を有する事業者(所)
3 補助率等
・補 助 率 1/3
・補助限度額 1事業者(所)あたり1万円以上10万円以内(千円未満切り捨て)
4 申込について
・事業者からの申込が100件に達した時点で締切いたします。
印刷用ページ
関連情報
県ホームページ(スポットワーカー活用支援事業補助金)
連絡先
労働政策課
担当者:
谷口、植松
電話:
0776−20−0390
代表(内線):
2716、2715
メール:
rousei@pref.fukui.lg.jp
紹介:
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/index.html
記事ID: 19f7b1171402541862
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