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4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されます!

令和6年3月29日  令和6年4月1日から改正障害者差別解消法が施行となり、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます。
 県では、改正法の周知を目的に啓発用のポスターおよびチラシを作成しました。今後、県内のコンビニエンスストアや郵便局、公共施設等に掲示・設置していきますのでお知らせします。

                                       記

1 内容・デザイン
  ・義務化となる「合理的配慮の提供」について、障がいのある人と事業者との対話の中で、
   それぞれの会社やお店等において“できることから始める”“まず第一歩を始めていく”
   ルールとして、「できルール」という言葉で広めていきます。
  ・パズルで出来ている矢印は、いろいろな“できる”を組み合わせながら、共生社会を進
   めていくというイメージです。
2 規格・部数
 (1)ポスター
    A2縦片面  800部
 (2)チラシ
    A4縦両面 1,000部
3 掲示・設置先・期間
 (1)ポスター
    県内コンビニエンスストア、郵便局、公共施設等
 (2)チラシ
    郵便局、公共施設窓口、各種イベント会場等
4 その他
  ポスターは、3月下旬から1〜2か月間掲示いただきます。  
  チラシは、適宜、活用いただきます。
 
印刷用 印刷用ページ 添付資料 連絡先
障がい福祉課
担当者: 水上、布川
電話: 0776−20−0338
代表(内線): 内線2530
メール: syogai@pref.fukui.lg.jp
記事ID: 2a33f31711009289Bd

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2024年4月26日

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