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二級河川井の口川における所有者不明船舶を簡易代執行により撤去します

令和6年1月11日  県では、敦賀市を流れる二級河川井の口川河口部における不法(河川法違反)係留船舶の解消を図るべく、対策を進めているところです。
 今年度は4月から係留船舶および工作物の所有者調査を行い、11月に所有者不明の工作物を撤去したところですが、今回、所有者不明の船舶を下記のとおり簡易代執行により撤去しますのでお知らせします。


                  記

○所有者不明船舶の簡易代執行による撤去
 昨年11月公告による自主撤去期限までに撤去されなかった船舶を簡易代執行により撤去 
 ・日時   令和6年1月14日(日)午前10時00分〜
              (予備日 1月20日(土)、21日(日)、27日(土)、28日(日))
 ・場所   井の口川(貯木場橋付近)  
 ・対象船舶 4隻(予定)

 【参考】所有者不明船舶の簡易代執行による撤去の公告
  ・公告日  令和5年11月22日(水)
  ・公告方法 県河川課ホームページに掲載、県庁舎・敦賀土木事務所の掲示板に掲示
  ・公告内容 撤去期限(令和5年12月22日)までに自主撤去されない場合、県が撤去

  ※簡易代執行・・・
   行政庁が、必要な措置をとることがを命じようとする場合において、
   命ずべき者を確知できないときは当該措置を自ら行うこと。

  ※船舶撤去作業の取材について
   ・現地取材をされる場合は、1月12日(金)16時までに
    敦賀土木事務所 管理用地課(TEL:0770-22-5463)までご連絡をお願いします。
   ・当日は、午前9時50分までに別紙の集合場所にお越しください。
   ・悪天候の場合、延期することがあります。
    
印刷用 印刷用ページ 添付資料 連絡先
河川課
担当者: 河川管理G 銅(敦賀土木事務所管理用地課 田辺)
電話: 0776-20-0480
代表(内線): 0776-21-1111(3391)
メール: kasennka@pref.fukui.lg.jp
紹介: https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kasen/index.html
記事ID: 36baAd1702856525M8

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