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建設業者に対する監督処分について

令和5年3月7日  みだしのことについて、次のとおり建設業法に基づく監督処分を行ったので、お知らせします。

1 処分を受けた建設業者
  商  号 株式会社谷土建
           代表取締役 谷 正孝
  所 在 地 勝山市平泉寺町平泉寺第68号17番地
  許可番号 福井県知事許可(般ー2)第7547号

2 処分年月日
  令和5年3月7日

3 処分の内容
  建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分
  (1)停止を命ずる営業の範囲
    建設業の営業の全部

  (2)停止を命ずる期間
    令和5年3月22日から令和5年3月24日までの3日間
 
4 処分の理由
  株式会社谷土建および同社代表は、法定の除外事由がないにもかかわらず、
 工事で出た廃材を同社敷地内において焼却したことが、廃棄物の処理及び清
 掃に関する法律第16条の2の規定に違反したとして令和4年11月29日
 に罰金刑に処せられ、その刑が確定している。
  このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
印刷用 印刷用ページ 連絡先
土木管理課
担当者: 大南、田原
電話: 0776-20-0470
代表(内線): 0776-21-1111(内線3333)
メール: kanrika@pref.fukui.lg.jp
紹介: http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/
記事ID: 62Nc4U1677207449ed

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ジャンル: ビジネス・産業 ビジネス・産業
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