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産業廃棄物処理業者に対する改善命令について

平成26年4月11日  このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第19条の3第2号の規定により、平成26年4月11日、下記のとおり改善を命じましたのでお知らせします。
1 処分対象事業者
  住所:坂井市丸岡町長畝30号28番地
  名称:有限会社 上商 代表取締役 上田京守
  事業場設置場所:あわら市下番第62号1番地1
  許可の種類:産業廃棄物処分業(中間処理)、産業廃棄物収集運搬業

2 改善命令の内容
(1)改善すべき事項
  廃棄物が事業場内に処理基準で定める高さを超えて保管されていること。

(2)改善命令発令年月日 平成26年4月11日

(3)履行期限      平成26年5月12日

3 改善命令に至った経緯
  有限会社上商は、平成10年に産業廃棄物処理業および産業廃棄物収集運搬業
 の許可を得て、産業廃棄物処理業を営んでいる事業者です。
  福井県坂井健康福祉センターが、立入検査により、廃棄物の保管状態を確認し
 た結果、それらが不適正な状態にあることから、適正保管を指導してきたが、未
 だ改善されていないので、このたび改善命令を発令しました。
印刷用 印刷用ページ 連絡先
坂井健康福祉センター
担当者: 環境衛生課 文室 高橋
電話: 0776-73-0601
代表(内線): 0776-73-0600
メール: s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp
紹介: http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sakai-hwc/
記事ID: 7ccIMb1396932257cb

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キーワード: 不適正
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