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台湾に輸出する食品に関する産地証明書を発行します

平成27年6月5日  台湾は平成27年5月15日から日本産食品に対する輸入規制を強化し、全ての食品(酒類を除く)に産地証明書の添付を義務付けました。
 福井県では本県が原産地の農産物や最終製造地が県内の加工食品等について、下記のとおり輸出事業者から申請を受付け、証明書を発行することとしましたので、お知らせします。
 
 
1 証明書発行の対象となる食品
  日本から台湾に輸出する福井県産の食品(酒類を除く)で以下のもの
  ・福井県が原産地の農産物
  ・福井県の沿岸域で採捕され、かつ水揚げされた水産物
  ・最終製造地が福井県内である加工食品
  
  なお、植物検疫所が発行する植物検疫証明書、動物検疫所が発行する輸出検疫
  証明書、水産庁が発行する産地証明書が活用可能とされていることから、これら
  が発行される場合は対象から除きます。  
                
2 証明書申請手続き
   証明書の発行を申請される方は、申請書および添付書類に必要事項を記入のう
 え、下記の問い合わせ先までお申し込みください。申請書等は地域農業課HPか
 らダウンロードできます。

3 お問い合わせ先
  福井県農林水産部地域農業課エコ農業・食料安全グループ
  電 話:0776-20-0419  FAX:0776-20-0651
   メール:ecosyokuan@pref.fukui.lg.jp
    HP:http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/021500/shokuryouanzen/syoumei.html

(参考)
産地証明書の発行対象となる食品の例
・精米、緑茶(製茶)
・加工食品
印刷用 印刷用ページ 連絡先
地域農業課
担当者: 田中・佐藤
電話: 0776-20-0419
代表(内線): 0776-20-0419(内線3023)
メール: ecosyokuan@pref.fukui.lg.jp
紹介: http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/021500/
記事ID: 8014a3143252816319

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年月: 2015年6月
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