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産業廃棄物施設設置者に対する行政処分(改善命令)について

令和元年8月21日  このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第15条の3の2第1項および第15条の2の7の規定により、下記のとおり改善を命じたのでお知らせします。

                    記

1 処分対象事業者
  名   称:株式会社ホクリク(代表取締役 金森 寛)
  会社所在地:敦賀市中央2丁目608(会社所在地は登記簿上の本店所在地)
  施設所在地:敦賀市山中50号丹ヶ谷11番、12番
  施設の種類:産業廃棄物安定型最終処分場
  許可取消日:平成27年1月30日

2 改善命令の内容
(1)改善すべき事項
   ・堰堤の損壊部の補修、雨水等排出設備などの改善
   ・処分場の点検、水質検査の実施
(2)改善命令の発令日
   令和元年8月19日
(3)着手期限および履行期限
   着手期限 令和2年1月16日
   履行期限 令和2年10月2日

3 改善命令に至った経緯
 処分対象事業者は、令和元年6月16日が受検期限であった処分場の定期検査を受検しなかったため、同年7月23日、処分場の立入検査を行ったところ、堰堤が損壊していることや雨水等排出設備が設置されていないなど、構造基準違反(法第15条の2第1項第1号)を確認しました。また、処分場について点検や水質検査が行われていないなど維持管理基準違反(法第15条の2の3第1項)を確認したため、命令を発出したものです。

4 定期検査制度
 平成23年4月から、廃棄物処理施設の設置者は、5年3ヶ月ごとに廃棄物処理施設が施設の構造基準に適合するかについて、都道府県知事の検査を受けることが義務付けられています。
印刷用 印刷用ページ 連絡先
循環社会推進課
担当者: 石森、善里、山本
電話: 0776-20-0382
代表(内線): 2656、2655
メール: junkan@pref.fukui.lg.jp
紹介: http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/junkan/index.html
記事ID: adP2e915647048486d

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ジャンル: 環境・防災・原子力 環境・防災・原子力
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