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本県独自に育児休業給付金に上乗せします

平成26年6月18日  育児休業給付金は、休業開始前の賃金により算定されるため、育児短時間勤務から次の子を出産し、育児休業を取得する場合、通常勤務から育児休業を取得する場合に比べ給付額が低くなります。
 このため、全国で初めて、通常勤務からの育児休業給付金との差額相当分を本県独自に支給する「ふくいの子宝応援給付金」制度を創設しました。
 これにより、短時間勤務の活用を促進し、若い世代が安心して出産・子育てできるよう後押しします。

                 記

1 対象者(受付開始日の平成27年4月1日以降に次の要件を満たす方)

  平成26年度に、育児短時間勤務(1日の労働時間を6時間に短縮)を
 連続して6か月以上利用(※)し次の子を出産した後、その子が1歳になる
 まで育児休業を取得し職場復帰した方

 ※育児短時間勤務を平成25年度から26年度にわたって6か月以上利用した
  場合も可
 
2 支給額

  通常の労働時間による育児休業給付金と、短時間勤務による育児休業給付金
 との差額相当分について、30万円を限度として支給(千円単位切り捨て)。

3 受付開始

  平成27年4月1日

※詳細は別紙参照
印刷用 印刷用ページ 添付資料 連絡先
子ども家庭課
担当者: 池上、安達
電話: 0776-20-0341
代表(内線): 0776-21-1111内線2551
メール: kodomo@pref.fukui.lg.jp
紹介: http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kodomo/index.html
記事ID: be8eX914029947578e

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年月: 2014年6月
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