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くらしのトラブル情報 【バックナンバー】

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主題: 美容医療の契約トラブル〜広告と異なる契約に注意〜
配信日時: 2026年03月02日 11時00分

SNSの広告などをきっかけに美容医療サービスを契約し、トラブルになるケースが増えています。
こんな相談がありました。

「目の下のくぼみが注射で消せる。料金は1万円」というSNSの広告を見て美容クリニックへ出向いたが、カウンセリングで「あなたはくぼみが深いので、1万円では施術できない」と言われ、15万円の契約をした。
さらに、契約していない施術までされたが、変化を感じられない。返金してほしい・・・。

この相談では、業者に苦情の内容を伝えて返金を求めたところ、幸いにも全額が返金されました。


〜 トラブルを防ぐためには〜
◆広告と異なる契約を勧誘された場合は、安易にその場で契約しないようにしましょう。

◆治療内容、費用、主なリスクや副作用などが記載されていない広告には十分注意しましょう。

◆断っているのに勧誘を続けられた場合は、契約しないことをはっきりと伝えましょう。



\困ったときは、お気軽にご相談ください/
    福井県消費生活センター
     TEL:(0776)22-1102

  ◇消費者ホットライン188「いやや」◇
 ↑最寄りの消費生活センターにつながります

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