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くらしのトラブル情報 【バックナンバー】

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主題: 「紹介すれば報酬が得られる」話は要注意!〜マルチ商法の契約トラブル〜
配信日時: 2026年01月20日 11時00分

「購入して、知人に紹介すれば報酬が得られる」と持ちかけ、商品やサービスを契約させる「マルチ商法」に関して、こんな相談が寄せられました。
 
「マッチングアプリで知り合った人から『化粧品を購入して人に勧めると報酬が得られる』と勧誘された。
お金は『消費者金融で借りたらいい。すぐに返せる』と言われ、40万円の化粧品セットを購入した。
しかし、人に勧めることができないので解約したい」
 
◇マルチ商法は、20代の若者がSNSなどで知り合った人から勧誘されることが多く、事業者の実態や「もうかる」という仕組みがわからないまま契約してしまう例が増えています。
 
〜トラブルを防ぐためのポイント〜
◆「すぐに利益が出る」「借金してもすぐ返せる」といった、「簡単にもうかる」話には注意しましょう

◆友人や知人から勧められても、冷静に判断し、はっきり断りましょう

◆マルチ商法は特定商取引法で規制されており、クーリング・オフ(20日間)や中途解約が可能です
 



\困ったときは、お気軽にご連絡ください/
    福井県消費生活センター
     TEL:(0776)22-1102

  ◇消費者ホットライン188「いやや」◇
 ↑最寄りの消費生活センターにつながります

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