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くらしのトラブル情報 【バックナンバー】
主題:
マルチ商法の解約〜「クーリングオフ」過ぎても可〜
配信日時:
2025年01月07日 16時00分
「2ヵ月前、マッチングアプリで知り合った女性から、化粧品セットを人に販売するともうかると勧められた。お金がないと断ったが、すぐに返せるからとサラ金で借金するように言われ、借り入れして45万円分の化粧品セットを購入した。しかし、人に勧められず商品はそのまま残っている。解約し、返金してほしい」と相談がありました。
人に紹介すれば報酬を得られると勧誘し、商品やサービスを契約させるマルチ商法の相談が多数寄せられています。マルチ商法はクーリングオフ期間(20日間)経過後も、いつでも中途解約ができます。また、条件を満たせば購入した未使用の商品の返品も可能です。冒頭の相談では、センターから中途解約の書面を出すように伝えた結果、解約ができ、解約に伴う損料を引いた金額が返金されました。
簡単にもうかる話はありません。借金だけが残る場合がほとんどで、返せる保証はありません。断る時は「いりません」ときっぱり断ってください。
≪朝日新聞 令和7年1月7日掲載≫
過去の新聞掲載記事は福井県のHPでまとめて紹介しています。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shohic/sinbunmokuji.html
情報提供:福井県消費生活センター
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