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くらしのトラブル情報 【バックナンバー】

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主題: 賃貸住宅のトラブル〜原状回復の費用 話し合いを〜
配信日時: 2025年01月29日 11時00分

 「大学を卒業した息子がアパートを退去する際、管理会社から約20万円の請求を受けた。請求の内訳はクロスとフローリングの全面張り替えで、3日以内に振り込むようにと言われた。4年間しか住んでいないのに退去費用が高すぎるのではないか」とセンターに相談がありました。
 賃貸アパートの退去時の精算については、国土交通省が取りまとめた「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、管理会社または貸主に説明を求め、費用負担について話し合いをするよう助言しました。
 賃貸借契約の「原状回復」とは、借り主の故意・過失によって賃貸住宅に生じた傷や汚れなどを元に戻すことを言います。(賃貸借契約が終了した時、借り主は、賃貸住宅の原状回復を行う義務を負います)。しかし、借り主の責任によるものではない損傷等や普通に使っていて生じた損耗(通常損耗)や経年変化については現状回復を行う義務はありません。入居時には貸主側の立ち会いのもと、写真やメモを記録し、退去時も貸主側と一緒に入居時の記録を基に賃貸住宅の現状を確認し、トラブルを防ぎましょう。

≪日刊県民福井・中日新聞 令和7年1月28日・29日掲載≫

過去の新聞掲載記事は福井県のHPでまとめて紹介しています。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shohic/sinbunmokuji.html
情報提供:福井県消費生活センター

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