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くらしのトラブル情報 【バックナンバー】
主題:
エステ契約〜来店でもクーリングオフ可〜
配信日時:
2025年03月04日 12時00分
「友人に誘われて出向いた店で、脱毛エステの無料体験を受けた後、『割引は今日だけ』とせかされ、脱毛エステの1年コースと、エステに必要だという化粧品をすすめられ、総額40万円の契約をしたが高額である。店で契約したが、クーリングオフできるだろうか」との相談がありました。
エステや語学教室など、一定の金額を支払って一定の期間、継続的にサービスを受ける契約は、店に出向いて契約してもクーリングオフが可能です。エステの契約の場合は、総額が5万円を超え、利用期間が1カ月を超える契約であれば、契約書を受け取った日から8日以内はクーリングオフができます。
また、エステを受けるのに必要とすすめられた化粧品などの「関連商品」もクーリングオフができます。相談者にはクーリングオフの手続きをするよう助言し、脱毛エステと関連商品を解約することができました。
強引に迫られても慌てず、契約内容を確認して慎重に契約しましょう。
≪朝日新聞 令和7年3月4日掲載≫
過去の新聞掲載記事は福井県のHPでまとめて紹介しています。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shohic/sinbunmokuji.html
情報提供:福井県消費生活センター
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